GPS位置情報、捜査機関が本人に通知なく取得

「捜査機関が本人に通知なくスマートフォンなどが搭載するGPSの位置情報を取得できるようになる」というニュースを耳にしました。総務省の『電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン』2011年11月改正時に、捜査機関がGPSの位置情報を取得できるという規定が追加されました。この時点では、“裁判官の令状”と“当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができる”という2つの要件を満たす必要がありました。が、2015年6月の改正で“当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができる”という要件が削除されたのです(裁判官の令状は必要)。なぜ削除されたのか分かりますか?理由はGPSの位置情報が取得されていることを被疑者等に知られてしまうと、捜査が困難となる場合が生じていたから。この改正を受け、いよいよ今夏以降に発売される一部Android端末からそれが適用されます。新しい端末だけでなく既に発売済みの端末についても、対応することを検討しているとか。ただし端末所有者がGPS機能をOFFにしている場合には、キャリアといえど情報の取得はできないみたいですよ。キャリアが位置情報を取得できないiPhoneも対象外です。捜査の利便性を高めるとはいえ、やはり気分の良いものではありませんよね。機種変する時は、やはりiPhoneにしようかな。

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